わかりやすく説明していくね。
確定申告というのは、1年間の課税所得(=収入ー経費ー各種控除)を計算して、課税所得の額に応じた税金(所得税)を納めるものです。
なので、アフィリエイトで使った経費をきちんと申告すれば、払う税金も少なくなるというメリットがあります。
この記事では、専業アフィリエイターで確定申告歴2回の筆者が、アフィリエイトの経費をどこよりもくわしく解説していきます。
- アフィリエイトの確定申告で経費になるもの
- アフィリエイトの確定申告で経費にならないもの
- 経費の明細の保管方法と保管期間
- アフィリエイトの経費まわりで注意すべき点
- あとから経費として認められなかった場合はどうなる?
- 経費を楽に計上する方法
この記事を読むことで、アフィリエイトの経費まわりで困ることはほぼ無くなります。
逆に、この記事を読んでおかないと、税金を多く支払うハメになってしまうので注意してくださいね。
最後までしっかり熟読しておきましょう!
アフィリエイトの確定申告で経費になるもの【勘定科目も解説】
アフィリエイトの経費になるかどうかは、「アフィリエイトをするのに必要かどうか」で判断すればOKです。
一般的に、以下のものはアフィリエイトの経費として計上することができます。
【アフィリエイトの経費一覧】
- 家賃
- 電気代
- ガソリン代、高速代、コインパーク代
- サーバー代、ドメイン代
- インターネット回線代、スマホ代
- 文房具代
- 書籍代、雑誌代、電子書籍代、有料教材代
- オンラインサロン代
- 写真素材代
- WordPressテーマ代
- ツール代
- セミナー参加費
- 交通費(電車賃・バス賃・タクシー代・宿泊代など)
- コンサル利用代
- 仕事相手との交流費
- カフェ代
- コワーキングスペース利用料
- レビュー商品の購入費
- ASPなどの振込手数料
- 外注費
- パソコン代
- パソコン周辺機器代
- 広告費
- コピー代
- 確定申告ソフト代
- 開業の準備費用
それぞれ、勘定科目とともに解説していきますね。
家賃
家賃の勘定科目は「地代家賃」です。
アフィリエイトの作業を自宅で行っている場合は、家賃を経費として計上することができます。
ただし、家賃を経費にできる割合は、人によって異なるので注意してください。
「事業にどれだけ使ったか?プライベートに使っている分はないか?」という点を考慮する必要があります。
たとえば、アフィリエイトの作業を行うためだけのオフィスがあるのならば、家賃を全額(100%)経費とすることができます。
けど、自宅で1日8時間作業している場合はどうでしょうか?
仕事のためだけに自宅を使っているとは言えないですよね。
なのでこの場合は、1日の3分の1の時間をアフィリエイトの作業に使っているということになるので、家賃の30%が経費となります。
サラリーマンで1日2時間アフィリエイトの作業をしている場合は、24時間のうちの2時間なので、家賃の24分の2が経費にできるというわけですね。
このように、家賃がどれくらい経費になるかは人によって違ってきます。
自分の作業時間から経費を計算するようにしましょう。
作業時間 | 家賃の経費割合 |
1日1時間 | 4% |
1日2時間 | 8% |
1日4時間 | 15% |
1日8時間 | 30% |
電気代
電気代の勘定科目は「水道光熱費」です。
電気代も、家賃と考え方は同じです。
自宅でアフィリエイト作業を行っている場合に、経費として計上できます。
なぜ電気代が経費になるかというと、アフィリエイトをするためには、部屋が明るくないと作業にならないですよね?
PCを起動するためにも電力が必要となります。
つまり、アフィリエイトの作業をするために電気は必要不可欠なので、経費となるわけです。
電気代は、家賃と同じ割合を経費として計上すればOKです。
作業時間 | 電気代の経費割合 |
1日1時間 | 4% |
1日2時間 | 8% |
1日4時間 | 15% |
1日8時間 | 30% |
ガソリン代、高速代、コインパーク代
ガソリン代、高速代、コインパーク代の勘定科目は「車両費」です。
ガソリン代、高速代、コインパーク代も、アフィリエイト作業に関係していれば経費にできます。
たとえば、
- ASPの人との打ち合わせ
- オフィスへの移動
- コワーキングスペースへの移動
- アフィリエイト商材の取材
などは、アフィリエイト作業に関係するものなので経費になります。
高速代やコインパーク代はレシートをとっておけば大丈夫です。
ガソリン代は、「走行距離」または「使用日数」から経費を計算しましょう。
- 走行距離から計算する方法
…1ヶ月の走行距離が100kmで、そのうちアフィリエイト関連の走行距離が10kmなら、ガソリン代のうち10%を経費で落とせる。 - 使用日数から計算する方法
…1ヶ月のうちアフィリエイト関連で車を何日使用するか数える。5日間使用していれば、ガソリン代のうち6分の1を経費で落とせる。
サーバー代、ドメイン代
サーバー代、ドメイン代の勘定科目は「通信費」です。
無料のブログサービスを使っていてサーバーなどを契約していない方は関係ありませんが、サーバー代やドメイン代を払ってサイトを運営している方は全額経費として落とせます。
サーバー代は毎月、ドメイン代は毎年発生するので、経費として落ちるのはうれしいですよね!
インターネット回線代、スマホ代
インターネット回線代、スマホ代の勘定科目は「通信費」です。
事業で使っている割合の額を経費として落とせます。
たとえば、私はPCを事業専用で使っているので、インターネット回線代は全額経費で落としています。
ですが、プライベートでも使用していれば、経費にできる割合は下がってきます。
下記を目安に、経費として計上しておけば問題ありません。
完全に事業用 | 100%経費 |
---|---|
ほとんど事業用 | 75%経費 |
私用と半々 | 50%経費 |
ほとんど私用 | 25%経費 |
完全に私用 | 経費なし |
文房具代
文房具代の勘定科目は「消耗品費」です。
文房具代は、全額経費にできます。
アフィリエイターやブロガーの方でも、メモ帳やボールペンなどは使うことがありますからね。
もちろん、私用目的で買ったものについては経費計上したらダメですよ!
書籍代、雑誌代、電子書籍代、有料教材代
書籍代、雑誌代、電子書籍代、有料教材代の勘定科目は「新聞図書費」です。
勉強用のために買った本や雑誌、電子書籍、有料noteなどの有料教材は全額経費にできます。
オンラインサロン代
オンラインサロン代の勘定科目は「諸会費」です。
入っているサロンが、ブログ運営、人脈作りなど、アフィリエイトの売上に関係するものであれば経費とすることができます。
写真素材代
写真素材代の勘定科目は「広告宣伝費」または「消耗品費」です。どちらでもかまいません。
ブログ記事に貼る画像を有料サイトからとってきている場合は、上記の勘定科目で経費として計上しましょう。
なら、消耗品費でも大丈夫だよ!
WordPressテーマ代
WordPressテーマ代の勘定科目は「消耗品費」です。
有料のWordPressテーマを購入している人は、全額経費にできます。
ツール代
ツール代の勘定科目は「消耗品費」です。
GRCやRankTracker、Ahrefsなど、有料のアフィリエイトツールを使っている方は全額経費にできます。
「消耗品費」で計上すればOK!
セミナー参加費
セミナー参加費の勘定科目は「研修費」です。
アフィリエイトの有料セミナーに参加することもありますよね。
セミナーに参加した場合は、交通費も含め、全額経費にすることができます。(ただし、交通費は「研修費」ではなく「旅費交通費」で計上しましょう)
交通費(電車賃・バス賃・タクシー代・宿泊代など)
交通費や宿泊代の勘定科目は「旅費交通費」です。
アフィリエイトの取材やセミナーなど、アフィリエイトに関連した交通費であれば全額経費にできます。
コンサル利用代
コンサル利用代の勘定科目は「支払手数料」または「支払報酬料」です。どちらでもかまいません。
全額経費にしてOKです。
仕事相手との交流費
仕事相手との交流費の勘定科目は「会議費」または「交際費」です。
仕事相手と打ち合わせしたときに利用した飲食代、飲み代は経費とすることができます。
また、仕事相手への手土産やお中元、お歳暮、ご祝儀も「交際費」として計上可能です。
カフェ代
カフェ代の勘定科目は「会議費」です。
ただし、家賃や電気代を経費としている場合は、計上しないほうが無難でしょう。
家で作業する分の経費を計上しているのに、カフェで作業しているのはおかしいので。
カフェで1人でアフィリエイト作業をした分を経費にするときは、家賃や電気代を計上していない場合のみにしましょう。
ちなみに、カフェに行くまでの電車賃なども「旅費交通費」で経費として計上することができます。
コワーキングスペース利用料
コワーキングスペース利用料の勘定科目は「会議費」または「地代家賃」です。
- たまに利用する場合は「会議費」
- 1ヶ月単位で契約する場合は「地代家賃」
で計上すれば問題ありません。
コワーキングスペースに行くまでの交通費も「旅費交通費」で計上して経費にできます。
さきほどのカフェ代と一緒で、自宅や専用オフィスを経費で計上しているときは、経費にしないようにしましょう。
レビュー商品の購入費
レビュー商品の購入費の勘定科目は、その商品によって異なります。
たとえば、
- 美容グッズ紹介→「消耗品費」
- 10万円未満のガジェット紹介→「消耗品費」
- 飲食店レビュー→「取材費」
などですね。
注意しておきたいのが、レビュー商品を全額経費にできるかは、微妙な問題だということです。
写真を撮ったり、商品を紹介するためにためしに使用してみる程度なら全額経費にできるでしょうが、そのあとに私用で使うなら全額経費にはできません。
よくて、商品代の50%を経費にするのが限界でしょう。
税理士もレビュー商品の経費についてはむずかしい問題だと言っているので、迷ったら経費にしないでおくか、経費率を10~50%程度にとどめておくのをおすすめします。
ちなみに私は、レビュー商品は経費として計上していません。
もし理由を聞かれたら、ちゃんと根拠を話せる自信がないので…。
レビュー商品を経費にするときは、自分なりに根拠付けができる場合だけにしておきましょう。
ASPなどの振込手数料
ASPなどの振込手数料の勘定科目は「支払手数料」です。
ASPの振込手数料については、メールを見ればだいたい書いてあります。
たとえば、以下はA8.netの振込完了メールです。
上記の場合だと、振込手数料が770円なので、770円を「支払手数料」として経費計上すればいいということになります。
銀行口座には手数料が引かれたあとの金額しか書きこまれないことがほとんどです。
手数料を経費として計上しないともったいないので、必ず計上するようにしましょう!
外注費
外注費の勘定科目は「外注工賃」です。
ライターさんに記事を書いてもらったり、イラストを外注した場合には、全額経費にできます。
パソコン代
パソコン代の勘定科目は10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上なら「減価償却資産」として計算して処理します。
減価償却資産の計算方法は2つあります。
- 定額法
…毎年決まった金額を経費にする方法 - 定率法
…最初の年度は経費にできる金額が大きいが、そのあとの年はだんだん減っていく方法
ざっくりそれぞれのメリット・デメリットをいうと、以下のかんじですね。
- 定額法
…かんたん。届け出が不要。今年度に経費をドカッと増やしたい場合は向かない。 - 定率法
…むずかしい。法人以外は届け出が必要。今年度に経費をドカッと落としたい場合は向いている。
ようは、経費にできる金額の合計は変わらないんですが、経費にできる時期がちがうんですよね。
たとえば、「今年は利益が多くなっちゃって、このままだと税金が増えそうだな」という場合には、高いパソコンを買って定率法で計算すれば今年の経費を増やすことができるので、税金を減らすことができるわけです。
ただ、定率法はややこしいし面倒くさいので、「定額法」で計算することをおすすめします。
たとえば、24万円のパソコンを定額法で減価償却すると、以下が毎年の償却費になります。
1年目 | 6万円 (未償却残高:18万円) |
---|---|
2年目 | 6万円 (未償却残高:12万円) |
3年目 | 6万円 (未償却残高:6万円) |
4年目 | 59,999円 (未償却残高:1円) |
つまり、パソコンの耐用年数が4年(定額法の償却率が0.250)なので、パソコンの値段24万円に0.25をかけた金額を毎年償却していけばOKというわけです。
最後の4年目だけ1円残しているのは、会計上こうするものだと思ってもらえれば大丈夫です。
ソフトウェアなどの実物がないもの(無形資産)の場合は1円を残さなくていいんですが、パソコンなどの実物が目に見えるもの(有形資産)の場合は、1円を残す必要があります。
この1円は「備忘価格」とよばれるものなんですが、ざっくりいうと「まだこのパソコンを持ってるよ~」っていう証明みたいなものですね。
パソコンを捨てるときまで、この1円は帳簿上に残す必要があります。
もしパソコンを捨てるときにこの1円を消すときは、以下のように会計処理をすればOKです。
(借方)減価償却費 1円 (貸方)パソコン1円
パソコン周辺機器代
パソコン周辺機器代の勘定科目は「消耗品費」です。
パソコン周辺機器というのは、キーボードやマウス、モニターなどですね。
これらはアフィリエイトの作業をするのに必要なものなので、全額経費になります。
広告費
広告費の勘定科目は「広告宣伝費」です。
広告費は、リスティング広告やTwitter広告、インスタ広告、YouTube広告、Facebook広告などですね。
アフィリエイトの収入につながるものであれば、全額経費にすることができます。
コピー代
コピー代の勘定科目は「雑費」です。
Amazonの明細のコピーをとっておくなど、コピーが必要なときもあるかと思います。
確定申告に必要なことも経費にすることができるので、コピーをとったら経費として計上しましょう。
微々たるものですが、チリも積もれば山となりますからね。
確定申告ソフト代
確定申告ソフト代の勘定科目は「消耗品費」です。
全額経費にできます。
開業の準備費用
開業の準備費用の勘定科目は「開業費」です。
開業費というのは、「開業届を出して起業するまでに特別必要だった準備費用を、開業したあとに経費としていつでも使えるよ」というものです。
ただ、正確にいうと、開業費は経費ではありません。
「繰延資産」(くりのべしさん)というもので、さきほどご説明した「減価償却資産」のように、何年かにわたって分割して経費にしていくものになります。
アフィリエイトで開業する場合は、開業費は以下のように考えておけばいいでしょう。
【開業費になるもの】
- 10万円未満のパソコン
- パソコン周辺機器
【開業費にならないもの】
- 10万円以上のパソコン(パソコンなど)
- 経常的に発生するもの(家賃、光熱費、通信費)
開業費は法律に明確な記載がないので、開業費として認められるかはグレーゾーンのものが多いです。
税理士の人でも意見が異なるところなんですが、上記の線引きなら無難なのかなと思います。
アフィリエイトで開業するためには、パソコンやキーボード、マウスなんかは必要になってきますよね。
なので、これなら「開業のために必要不可欠なもの」といっても問題ないはずです。
ただし、法律上は何年前のものでも開業費にできるんですが、3年以上前など期間が長くなると、客観的な証明がしづらくなるので開業費としては認められづらくなります。
最終的には自己判断となりますが、だいぶ前に購入したものなら、開業費にするのは避けたほうが無難です。
アフィリエイトの確定申告で経費にならないもの
つぎに、アフィリエイトの確定申告で経費として認められないものをご紹介します。
まちがえやすいものもあるので、しっかり確認しておきましょう!
【経費にならないもの】
- 水道代
- ガス代
- 健康診断代、人間ドック代
- マッサージ代
- 敷金
- 罰金・損害賠償金
- メガネ代
- 衣料品・スーツ代・クリーニング代・散髪代
- 保育園代
- ジム代
水道代
水道代は経費になりません。
アフィリエイトをするうえで特別必要なものではないからです。
ガス代
ガス代も、経費として認められません。
アフィリエイトをするのにガスは必要ないですからね。
健康診断代、人間ドック代
健康診断代や人間ドッグ代も経費になりません。
「体が元気じゃないと仕事ができないじゃないか」という意見もあると思いますが、基本的に「予防」関係のものは経費にすることができないんですよね。
マッサージ代
マッサージ代も経費にできません。
ただし、「治療」を目的としたものについては、医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象になります。
敷金
敷金も経費になりません。
自宅の一部を事務所(仕事場)としても使っている場合は、「引っ越し費用」や「礼金」は一部経費にできるんですが、敷金は退去時に戻ってくる可能性があるので経費にできません。
罰金・損害賠償金
罰金や損害賠償金も経費にはできません。
所得税法で下記のように定められています。
所得税法
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(中略)
六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの引用:e-Gov
メガネ代
メガネ代も経費にはなりません。
パソコンの文字が見えないと仕事にならないと思いますが、私用として使うと判断されやすいものだからです。
「ブルーライト付きのメガネでパソコン用だ」と言い張れば認められる可能性もあるみたいですが、経費として認められるか微妙なラインですので、経費にするのはやめておいたほうが無難です。
衣料品・スーツ代・クリーニング代・散髪代
衣料品・スーツ代・クリーニング代・散髪代も経費にはなりません。
「裸じゃ仕事できないだろ!」と言いたくはなりますが…。
誰もが必要とする生活費については、経費として認められづらいようです。
過去の裁判で、被服費・クリーニング代・散髪代については経費として認められないと判決が出ているので、経費にするには明確な理由が必要になりますね。
[38]2 原告主張の各費用が必要経費を構成するか否かについては、次のとおりに解される。
(1) 被服費、クリーニング代、散髪代について
[39] 思うに、被服はひとり給与所得者に限らず、誰もが必要とし、その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によつてかなりの差異があり、耐用年数についてもかなりの個人差が存するものであるから、被服費は、一般的には、個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。しかし、例えば、警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、かつ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、その被服費の支出は、勤務のために必要なものとして、給与所得の必要経費を構成するものと解すべきである(右の例における制服の現物給与は非課税とされている。旧所得税基本通達210の10参照)し、かような特殊な職業に従事する者ではないその他の一般の給与所得者についても、専ら、または、主に家庭において着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務(ないし職務)上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。原告の主張も、その背広等の支出が家事関連費に一応属することを前提にしているものと解することができる。しかして、原告の主張する背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明りように区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある。
[40] しかしながら、本件においては、原告がその主張する被服費を支出したとの事実を認めるに足りる証拠がないので、これ以上判断するに及ばない。
[41] クリーニング代については以上述べたところとほぼ同様のことがいえる。散髪代は、一般に家事費と認めるのが相当である。しかし、いずれについても、原告がその主張する代金および料金を支出したとの事実を認めるに足りる証拠はない。引用:サラリーマン税金訴訟
保育園代
保育園代も経費にはなりません。
「子どもを保育園にあずけないと仕事にならない」というのはもっともな理由だと思いますが、ざんねんながら現在の法律では、保育園代は家庭の生活費とみなされてしまうみたいです。
ジム代
ジム代も経費にはできません。
体調管理などの「予防目的」のものは、経費にできないんですよね。
パーソナルトレーナーが職業の方など、「これは仕事だ」といえるなら経費になる可能性がありますが、アフィリエイターやブロガーの方は経費になりません。
つぎに、明細の保管方法や保管期間について解説していきますね!
これは重要なので、絶対にチェックしておいてください!
経費の明細の保管方法と保管期間
経費で計上するものは、証拠のために明細をとっておく必要があります。
この章では、保管方法や保管期間など、みなさんが気になりそうなことに回答していきますね!
【気になりそうなこと】
- 経費は領収書とレシートどちらで保管する?
- 1つのレシートに事業以外のものも混ざっている場合は?
- クレジット明細を使っても大丈夫?
- 領収書やレシートはどうやって保管しておけばいい?
- 領収書やレシートはいつまで保管すればいい?
経費は領収書とレシートどちらで保管する?
経費は、
- 手書きのちゃんとした領収書
- 普通のレシート
どちらで保管しても大丈夫です。
1つのレシートに事業以外のものも混ざっている場合は?
1つのレシートに事業以外の私用のものが混ざっている場合は、ペンで事業用で買ったものに丸をつけておけば大丈夫です。
もちろん、経費計上するときには、事業用のものの金額だけ計上するようにしてくださいね。
クレジット明細を使っても大丈夫?
領収書やレシートの代わりに、クレジット明細を使っても大丈夫です。
どこのクレジット会社もネットで1ヶ月ごとの明細が印刷できると思うので、各月の明細を印刷して保管しておけば問題ありません。
領収書やレシートはどうやって保管しておけばいい?
領収書やレシートの保管方法は、決まりがないので自由です。
ノートにペタペタ貼ったり、ファイルにいれて保管している人もいるみたいですね。
どの方法でも、自分がやりやすければいいと思います。
領収書やレシートはいつまで保管すればいい?
領収書やレシートは、原則7年間保管しておかなければいけません。(前々年の所得が300万円以下の場合は5年間)
アフィリエイトの経費まわりで注意すべき点
アフィリエイトの経費まわりで注意すべき点は3つです。
- 10万円以上の購入品は減価償却する
- 医療費の交通費は事業用の経費に含めない
- 収入と経費のバランスをとる
10万円以上の購入品は減価償却しなければならない
パソコン代のところでもふれましたが、1つの商品が10万円以上する場合は、減価償却しなければなりません。
一括で経費に落とすことはできず、何年かで分割して経費にしないといけないんですね。
減価償却のやり方はパソコン代のところで説明済みなので、そちらをご覧ください。
医療費の交通費は事業用の経費に含めない
医療費の交通費も確定申告で申請できるんですが、事業用の経費には含めません。
なぜなら、アフィリエイトの事業に医療費は関係ないからです。
医療費の明細も、医療費の交通費も、「医療費控除の明細書」という紙に書いて申告することになります。
ためしに記載例を書いてみましたので、参考にしてください↓
「医療費控除の明細書」は、用紙をダウンロードして手書きで書いてもいいですし、確定申告ソフトを使っているのであれば、ソフト上で記載しても大丈夫です。
収入と経費のバランスをとる
経費を計上するときに、収入と経費がバランスが不自然にならないように気をつけましょう。
経費は本来、収入をあげるためのものです。
収入が少ないのに、経費の額があまりに多いとあやしいですよね。
たとえば、年収が100万円なのに、仕事相手との交流費が高額だったり、外注費や広告費に何十万、何百万円も使っていたらあやしいです。
「なんでこんなに経費を使えるんだ?」と疑われてしまいます。
また、ある経費の勘定科目が突出して高額すぎるのも、できれば避けたほうがいいですね。
パッと見たときに、目にとまる可能性が高いので。
ちゃんと自信をもって経費だといえるものならいいんですが、「自分の事業規模に対して経費の金額が不自然じゃないか」は確定申告前でいいので、一度チェックしておくようにしましょう!
あとから経費として認められなかった場合はどうなる?
確定申告したあとに税務署の人が税務調査にきて「この経費は認められません」となった場合、あてはまる可能性がある罰則金は以下の3つです。
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 重加算税
パターンとしては、以下の3つですかね。
- 延滞税
- 延滞税+過少申告加算税
- 延滞税+重加算税
延滞税
「延滞税」は、遅れた日数に応じてかかる罰則金です。
たとえば、TSUTAYAでCDをレンタルした際にも、返却期限を過ぎると延滞料金を支払いますよね?あれと同じです。
本来納めるべきはずの税金が本来の納付期限までに支払われていなければ、遅れたぶんの延滞税を支払わなければなりません。
むしろ安く感じると思う
一例ですが、たとえば50万円の経費1年分を払うとしても、「本来払うべき税金(25,000円)+延滞税(1,965円)」くらいしか追加ではかかりません。
なので、過剰にビビる必要はないということです。
自分が経費だと思ったものは、恐れず申告するようにしましょう。
過少申告加算税
「過少申告加算税」は、税務調査を受けたあとに修正申告をする場合にかかる罰則金です。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。引用:国税庁HP
たとえば先ほどの例ですと、2,500円を過少申告加算税として支払うことになると思われます。
ただし、国税庁HPに以下のような記載があるように、税務調査される前に「これは経費じゃなかったな」と自分で気づいて、自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
引用:国税庁HP
自主的な申告は税負担が軽くなるので、「これはあきらかに経費じゃないな」と気づいたら、すぐに修正申告をするようにしましょう!
重加算税
「重加算税」は、ありもしない経費を計上したり、経費にあてはまらないものをわざと計上していた場合にかかる罰則金です。
過少申告加算税よりも重い税がかかるものなので、過少申告と同時には適用されません。
税率は35%です。
一般的に経費NGとされているものをドカドカ計上するのはやめよう!
経費を楽に計上する方法
確定申告ソフトはいろいろあるので、くわしくは以下の記事を参考にしてください。
「記事を読むのが面倒!」という方は、とりあえず「やよいの青色申告オンライン」
シェア率がぶっちぎりNo.1のソフトで、私も使っているんですがとても満足しています。
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また、「アフィリエイトの確定申告のやり方【サラリーマン・個人事業主向け】」の記事では、アフィリエイトの確定申告のやり方も解説しています。ソフトを購入したらこちらもご覧ください!